建築業に必要な許可
特定建設のうち、「建築工事業」「土木工事業」「管工事業」「電気工事業」「鋼構造物工事業」などの業種については、指定建設業とされており、許可要件が厳しくなっています。
許可の資格要件は、一般建設業と特定建設業に分けられ、既にご存じのとおり二十八工事別に行われるのですが、経営業務の管理責任者として経験を、法人の場合は常勤役員の1人が持っていることや、個人の場合は本人または支配人のうちの1人が、その経験を持っている事とされ、営業所ごとに専任の技術者を配置し、指定建設業種で特定建設業の許可を受ける場合は、国土交通大臣が定めている国家資格を持っている事とされています。
また、請負契約を実際に実行できる財産的基礎か、金銭的信用を持っていることも資格要件の1つでして、破産や建設業法の違反を犯した後、一定期間を経過していないと、資格を得ることはできません。