業種ごとの許可
28工事の種類ごとに営業許可を受けることで、建設業を営むことが可能になるわけで、たとえば、大工工事は大工工事業、土木一式工事は土木工事業、建築一式工事は建築工事業となり、複数工事の営業許可を取得することが認められていますが、工事代金が500万円未満、また建築一式工事では1,500万円未満で、免責が150ヘーホーメートル未満の木造住宅工事であれば、工事の許可は必要ありません。
複数の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通省大臣の許可が必要になり、1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は、知事の許可を得る必要がありますが、大臣許可を得ている業者は全体の0.2割程度でして、知事許可を得ている業は9割に及んでおり、地域型の産業が多い事が分かります。
また、発注元から直接請け負う工事を、下請業者に3,000万円未満の契約金で施工させるものを一般建設業と言い、3,000万円以上で施工させる場合を特定建設業と言いまして、許可する条件が更に加えられます。
現在、特定建設業を施工しているのは1割くらいで、一般建設業は9割と多く、大概の業者は知事許可の一般建設であり、大臣許可を持っている特定建設業者派、全体の1パーセントにしか過ぎません。
建築業に必要な許可
特定建設のうち、「建築工事業」「土木工事業」「管工事業」「電気工事業」「鋼構造物工事業」などの業種については、指定建設業とされており、許可要件が厳しくなっています。
許可の資格要件は、一般建設業と特定建設業に分けられ、既にご存じのとおり二十八工事別に行われるのですが、経営業務の管理責任者として経験を、法人の場合は常勤役員の1人が持っていることや、個人の場合は本人または支配人のうちの1人が、その経験を持っている事とされ、営業所ごとに専任の技術者を配置し、指定建設業種で特定建設業の許可を受ける場合は、国土交通大臣が定めている国家資格を持っている事とされています。
また、請負契約を実際に実行できる財産的基礎か、金銭的信用を持っていることも資格要件の1つでして、破産や建設業法の違反を犯した後、一定期間を経過していないと、資格を得ることはできません。